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    GREENWOOL-Label 基準




       原料である原毛から最終製品までを各工程の材料・製品はもとより、
       そのプロセスが「環境と人にやさしい」ことを目指すもので、
       各工程でクリアーしなければならない基準を設けています。

       原毛から製品に至るまでの各工程において、
       残留あるいは使用する有害化学物質等を制限すること、
       トレーサビリティーの確立を基本としています。 
       また各加工業者が一定の資格を持つことを要件としています。

       製品においては、その製品がウールマーク基準をクリアーした上で、
       各製品アイテムや工程に応じたGREENWOOL-Labelとしての
       付加的な基準をクリアーすることが原則です。

       GREENWOOL-Labelで使用を制限する化学物質には、
       毒性のあるものは当然でありますが、アレルギー性、皮膚感作性、
       発がん性の疑いがあるものを指定します。

       また人にやさしいという観点から、ウールのチクチク感を低減するために、
       30ミクロン以上の太い繊維の含有率=コンフォート・ファクターにも注目しています。

詳細基準は詳細情報<CLICK HERE    


  
 1)GREENWOOL-Label 製品の基本要件



     グリーンウール・ラベル製品についての基本要件また、
      製品の生産に携わる企業に対しても資格や基本要件を定めています。

            1、 よりクリーンなウールの使用。 
               ACO (Australian Certifoed Organic)
認証牧場産ウールの使用、
               または、CSIRO (豪州連邦科学産業研究機構) による
               EU-ECO Label
基準に合格したウールを使用しています。 


            2、 国内規制対象及びせい基準で使用を禁止された有害染料や化学物質の使用禁止
               及び規制基準値を遵守します。


            3、 本プログラムに参加する、本会の会員は、
               それぞれ企業倫理に関する規定を有するか、
               これに順ずる規定を持っていなければなりません。


            4、 上記以外に、環境保全に関する、
               資格や認証取得または取り組みを行っていることも考慮されます。

 

  
 2)GREENWOOL-Label 原毛基準



    EU-ECO Label基準に準拠する。


         原毛における、農薬類を中心とした指定残留化学物質が基準値以下であること。

         試験及び証明書の発行は豪州CSIROが行う。


   GREENWOOL-Label CSIROによる原毛試験結果サンプル



  
 3)GREENWOOL-Label 製品ガイドライン(Q-TEC)


     製品では、基本的な性能を満たした上で、GREENWOOL-Labelとして付加的な基準を設けています。

       
 従来、乳幼児向けに対してのみ適応のホルマリン規制を一般向けにも設定
     
          人にやさしいという観点から使用するウールの製品でのチクチク感を低減するために
           30
ミクロン以上の太い繊維の含有率:コンフォート・ファクターを設定

          着用時の染料等の染み出しによる皮膚刺激のリスク低減(湿潤堅牢度)

      などを基準として設定しています。







   4)GREENWOOL-Label  使用規制化学薬品・染料類


     毒性、発癌性や皮膚感作性(アレルギー性)のあるものを使用制限する。

     
          ドイツ日用品規制法による日用品のうち消費者が
            直接体に接触ように使用するすべての製品に適用

          1以上のアゾ基が分解されて特定の芳香族アミンを放出する可能性のあるアゾ化合物

          DNA突然変異誘発性、発がん性のある特定芳香族アミン22成分